一度交わした契約は解除できますか?

質問

30代のOLです。毎月家賃を払っていくより、購入した方がいいのではと考え、中古で良い物件はないかと探しています。気に入ったものが見つかり、契約を交わした後で、やむをえない事情ができ解約したい場合などはどうなりますか?

答え

契約を交わした後で、解約せざるをえないという事態もないとは言えません。そういった場合の取り決めは、売買契約書や重要事項説明書に書かれています。では、解約が可能なのはどの様な場合でしょうか?契約解除について勉強しておきましょう。

災害時などに適用される解約

・ 危険負担…手付金支払い後から所有権移転までの間に、地震や火災、台風や洪水などの災害に見舞われ、売主、買主の責任でないところで物件に変化が生じてしまった場合に適用されます。その建物が倒壊して住めなくなってしまった場合は白紙解約となります。売主は手付金を返還し契約自体がなかった事になります。
しかし、その建物を解体し、建て替えを予定して契約していた場合は、白紙解約にはなりません。倒壊せず、破損した場合は、売主が修復します。修復に多額の費用がかかる時や、修復しても買主の目的が達成できない時は白紙解約となります。

ぺナルティがかせられる解約も

・ 手付解除…気が変わった、事情ができてしまったなどの理由で契約を解除したい場合、ある一定の期日までなら買主が契約を解除したい時は、手付金を売主にあげるという形で解約できます。また、売主が解約をしたい場合は、手付金を買主に返還しさらに、手付金と同額を買主に渡ることで解約する事ができます。

・ 違約解除…売買する相手が、契約書通りに事を進めてくれない場合、ある程度の期日を指定した上で催促し、それでも応じなければ契約を解除し、違約金を請求する事ができます。違約金はたいてい売買価格の10%~20%です。手付解除の期日を経過後、一方的な理由で契約を解除する場合は子の違約解除となります。

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