故障や腐食などの欠陥が見つかったときの対処は?

質問

40代女性です。以前から主人と、「こんな家に住みたいね」と言っていて、憧れていた家が売りに出ました。すぐに現物を見に行きましたが、これと言って欠陥は見当たりませんでした。しかし、契約後に欠陥が見つかった場合はどうなりますか?

答え

不動産を購入するのは、高額な割に、決定までにかけられる時間が短い気がしますよね。

じっくり考えたいけど売れてしまったら

人気物件は時間をかけて考えているうちに売れてしまう…という不安があります。短く限られた時間の中で隅々まで確認するのも不可能です。かといって、後から不備が出て来ては困ります。
また、売主がその物件を早く売りたいがために、不利になるようなことを買主に一切言わないという事も考えられます。これらの事を防ぐために、「瑕疵担保責任」というものがあるのです。

瑕疵担保責任って…?

では、瑕疵担保責任とはどんなものでしょうか?物件に雨漏りがあったり、シロアリ被害や排水官の故障、木部の腐食などあらかじめ聞いていて購入するのであれば問題はありませんが、聞いていなかったり、売主も知らなかった事実については、購入後2ヶ月以内に発見した場合、責任を負ってもらえると言うものです。
また、それ以外でも、非常に重要な部分や、大がかりな修繕を必要とし、多額の費用が必要になった場合なども責任を負ってもらえる場合があります。ただし、これは建物が住める状況のものを購入している場合に限ります。建物は古くて使えないが、古家つきの土地として売りに出しているような場合は、これに該当しないでしょう。
契約書に「本物件建物について売主は、瑕疵担保責任を一切負わないものとする」と記載があると思います。築20年以上経過している建物なども、売主は瑕疵担保責任を負わない場合が多いようです。

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